|
〔補助金・助成金情報〕
横浜でビジネスを始めるならこの助成金
横浜市では市外からの企業誘致を促進しており、ITや医療など特定分野の企業が横浜に進出して市内で初めてビジネスを行う際、オフィスの賃貸料の一部を市が負担するなどの助成を行っている。横浜でビジネスを始めるなら、ぜひこの助成金制度を活用してみたい。
<助成名称>
横浜市重点産業立地促進助成
<助成内容>
①事業所用の土地、または建物を取得して横浜市に進出する企業には、ともに取得費の2%(限度額600万円)を助成。
②オフィスビルや事業用の土地を賃借して横浜市に進出する企業には、ともに賃借料の3カ月分(限度額300万円)を助成。
<対象企業>
IT、バイオ、映像、コンベンション、環境、医療・福祉、先端技術、デザイン関連産業のいずれかを営み、従業員5人以上、または床面積100平米以上の規模の企業で、平成19年1月~12月の間に、横浜市内に初めて進出する企業(詳細は経済観光局誘致・国際経済課へ)。
なお、工場・倉庫・保管場所等、物品販売・サービス提供を目的とした店舗・飲食施設などは対象外。
<募集期間>
平成19年4月~12月
*土地もしくは建物を取得、または賃借するための契約を締結する前に、助成金交付申請とは別に「事業計画概要書」を提出する必要がある。
<交付時期>
平成19年1月~12月までに取得または賃貸借の契約を締結し、かつ、助成金交付申請を行った企業を対象に、翌年2月に資格要件を審査し、3月末頃に交付。
<問い合わせ先>
経済観光局誘致・国際経済課
TEL:045-671-2594 FAX:045-661-0692
e-mail
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。観覧するにはJavaScriptを有効にして下さい
<助成名称>
横浜市重点産業立地促進助成の本社機能拡張移転特例
<助成内容>
①横浜市に本社を移転する企業が事業所用の土地、または建物を取得した場合、ともに取得費の2%(限度額600万円)を助成。
②横浜市に本社を移転する企業が建物や事業用の土地を賃借した場合、ともに賃借料の3カ月分(限度額300万円)を助成。
<対象企業>
市内に本社以外の事業所等( 支店、支社、営業所、研究所など)が既にあり、IT、バイオ、映像、コンベンション、環境、医療・福祉、先端技術、デザイン関連産業のいずれかを営み、市外から本社または本社機能を、床面積100平米以上の規模で市内に移転する企業 。
なお、工場・倉庫・保管場所等、物品販売・サービス提供を目的とした店舗・飲食施設等は対象外。
また、市内に既に立地していた本社以外の事業所等がある場合は、本社または本社機能移転後は、その事業所等の床面積の合計を上回る必要がある。
<募集期間>
平成19年4月~12月
*土地もしくは建物を取得、または賃借するための契約を締結する前に、助成金交付申請とは別に「事業計画概要書」を提出する必要がある。
<交付時期>
平成19年1月~12月までに取得または賃貸借の契約を締結し、かつ、助成金交付申請を行った企業を対象に、翌年2月に資格要件を審査し、3月末頃に交付。
<問い合わせ先>
経済観光局誘致・国際経済課
TEL:045-671-2594 FAX:045-661-0692
e-mail
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。観覧するにはJavaScriptを有効にして下さい
<助成名称>
横浜市重点施設立地促進助成
<助成内容>
次にあげる対象施設にその機能に合致した目的で入居した場合、賃借料の3カ月分(限度額100万円)を助成。
「横浜金沢ハイテクセンター・テクノコア」、業務、研究開発機能/「横浜新技術創造館(リーディングベンチャープラザ)」、業務、研究開発機能/「東京工業大学連携型起業家育成施設(東工大ベンチャープラザ)」
業務、研究開発機能/「BIC(英国産業センター) 」業務、研究開発、英国産業センターに進出する企業を支援する機能/「TVP(米国産業センター) 」業務、研究開発、米国産業センターに進出する企業を支援する機能/「CITC(カナダ産業センター) 」業務、研究開発、カナダ産業センターに進出する企業を支援する機能/「GCIT(ドイツ産業センター)」 業務、研究開発、ドイツ産業センターに進出する企業を支援する機能/「FEMACビジネスセンター(外資系企業サポートセンター)」 業務、研究開発
<対象企業>
横浜市に初めて進出(新規の設立も含む)する市外企業
<募集期間>
平成19年4月~12月
*施設と賃貸契約を締結する前に、助成金交付申請とは別に「事業計画概要書」を提出する必要がある。
<交付時期>
平成19年1月~12月までに賃貸契約を締結し、助成金交付申請を行った企業を対象に、翌年2月に資格要件を審査し、3月末頃に交付。
<問い合わせ先>
経済観光局誘致・国際経済課
TEL:045-671-2594 FAX:045-661-0692
e-mail
このメールアドレスはスパムボットから保護されています。観覧するにはJavaScriptを有効にして下さい
<ワンポイント・アドバイス>
いずれの助成金も取得や賃貸契約を結ぶ前に、「事業計画書」(様式は市が指定)を担当課に出しておかないと交付対象とならないので要注意。助成金交付申請書類は土地、建物の取得、あるいは賃貸契約を結んだ後で提出する。交付対象企業は詳細に決められているので、該当するかどうかは事前に相談しておきたい。横浜市への進出が具体的に決まったら、まずは経済観光局の誘致・国際経済課に連絡すればいいだろう。
|